今日は社会保険料のお話です。
会社員の皆さんが支払う厚生年金や健康保険等の社会保険料は、毎月のお給料やボーナスの金額に応じて計算されます。
つまり会社からもらうお金が多い人は社会保険料を多く払わなくてはいけませんし、逆に少ない人は社会保険料も少なくなります。
しかし、会社からお金をもらったとしても社会保険料の計算に算入しなくていいものがあります。
1つ目は出張の日当です。
就業規則や出張旅費規程を整備し、実態に即した運用が必要ですが、
ちゃんとした制度にのっとった出張の日当を役員や従業員に支払ったとしても、この金額は社会保険料の計算には参入されません。
ただしちゃんとした整備が必要ですので、運用に関しては社労士さん等に相談されることをおすすめします。
たまに勘違いする方もいらっしゃいますが、毎月の給与に加算される「通勤手当」は、出張の日当ではありませんので、普通に社会保険料算出の対象になりますから混同しないようにしてください。
社会保険料の算出に含まれないもののもう1つは「企業版DC」への積立金です。
務めている会社に企業版DCの制度がなければ利用することができませんが、
制度がある場合には「企業版DC」を利用して積み立てた金額は、所得税や社会保険料を算出する時の「所得」から控除される仕組みとなっています。
会社の制度ではなく、自分の意志で行うiDeCoに関しては、その積立額が所得税の控除にはなりますが、
社会保険料算出時の控除にはなりませんので勘違いしないようにしましょう。
ただし両制度とも社会保険料の削減になるということは、
その分厚生年金からの給付も当然減るということになりますので理解しておいて下さいね。
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※今回の記事は2026年7月1日時点での情報を基に作成されています。


