今日は障害年金に関するお話です。
一定の障害状態になったと認められた場合には、公的年金から障害年金が支給されますが、
この障害年金の制度と障害者手帳の制度を混同している人が多いようです。
そもそも「障害者手帳」と「障害年金」の制度は全く異なる制度となっています。
簡単に言うと
「障害者手帳」は様々な優遇や福祉サービス等が受けられる制度で、
「障害年金」は年金形式でお金が支給される制度です。
障害者手帳は県や市等の自治体が交付するもので、
持っていることで様々なサービスが受けられます。
種類は「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3種類があり、
受けられるサービスは住んでいる自治体や持っている手帳の種類によっても異なりますが、
税金の優遇や公共交通機関の割引、
公共料金の割引や福祉サービスを受けられます。
一方障害年金は
市区町村や年金事務所経由で申請を行い、
日本年金機構が提出された書類をもとに決定する国の制度です。
認定されれば障害基礎年金や障害厚生年金といったお金が支給されます。
この2つはそれぞれ別の制度なので、
当然「障害者手帳」を持っているから必ず「障害年金」を受給できる訳でもありませんし、
逆に「障害者手帳」を持っていないから「障害年金」を受け取れないということもありません。
もし、所定の障害状態になってしまった時には、
片方がダメだったからもう片方もダメだろうと決めつけずに、
必ず両方申請するようにしましょうね。
※今回の記事は2026年6月1日時点での情報を基に作成されています。
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